弘仁格式(嵯峨天皇)、貞観格式(清和天皇)、延喜格式(醍醐天皇)の三つのこと。
ポイントは、この三代格式のあと、格式が作られなくなったということです。8世紀初頭に導入した律令制度を9世紀に入って修正・メンテナンスしていこうとして、まずは弘仁格式を編纂・施行しました。あわせて後述の『令義解』を作成して、律令の公的解説書・見解書を制定します。しかし、これでも足りなくなって、9世紀後半にはさらに貞観格式と参考書としての『令集解』を作成。それでも十分ではなくて、延喜格式を10世紀に入ってからやり始めましたが、現実との乖離が大きくなってしまった律令制度に固執する気合もリソースも朝廷側には欠如してしまい、延喜式が施行するのは、967年のことと大変時間がかかったのでした。これ以降、もう朝廷としては、格式を編纂する意欲は全くなくなり、摂関政治と院政による「血縁カリスマ政治」の時代へとなっていくのでした。