版籍奉還(はんせきほうかん)は、明治維新の一環として全国の藩が、所有していた土地(版)と人民(籍)を朝廷に返還した政治改革です。明治2年6月17日(1869年7月25日)に実施されました。戊辰戦争中の慶応4年(明治元年)1月から4月(1868年2月から5月)にかけて、新政府は直轄地の統治機関として裁判所を設置しました。続いて同年閏4月21日(6月11日)には、政体書で府藩県三治制が定められました。一方で、この明治元年の段階では、藩は府県と並ぶ地方機関と位置づけられていて、直轄地以外の諸藩の本領は安堵されてその領主権に大きな制約は加えられていませんでした。この版籍奉還を実施したことにより、名目上は、日本の土地と人民は天皇の下にあることになりましたが、実態としては引き続き、各地方は各大名たちによって統治がなされていました。
いうなれば、大政奉還が名目上中央政治の大権を朝廷に返上します。けど、実態の政治は引き続き幕府がやるよん♪というのと同じだったわけです。幕府を打倒したのは、大政奉還のあとの王政復古の大号令からの武力討幕という流れでした。では、版籍奉還で名目上の地方の統治権を返上しましたが、実質的にも支配が及ぶのにはどういった経緯を経たのでしょうか。