禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)は、江戸幕府が禁中(=天皇)及び公家に対して定めた法令のことです。徳川家康が金地院崇伝に命じて起草させました。豊臣氏滅亡後の慶長20年7月17日(1615年9月9日)、二条城において大御所(前将軍)・徳川家康、二代将軍・徳川秀忠、元関白・二条昭実の3名の連署をもって公布されました。署名は、二条昭実、秀忠、家康の順。漢文体で全17条。発布されたときは「公家諸法度」でしたが17世紀末に語頭に「禁中並」が加えられました。江戸時代を通じて、呼称が変更されたのみで内容の変更はされていません。内容としては、
・天皇は学問をしてなさい(政治にタッチするな)
・親王よりも大臣(太政大臣・左大臣・右大臣)の方が席次は上だ
・摂関は、摂関家以外は認めない(豊臣秀吉のような例は禁止)
・武家の官位と公家の官位は別物
・その他、幕府の言うことを聞け
といった内容です。
天皇家や公家が実際の幕府の政治にかかわることを禁止しました。