衆議院(しゅうぎいん)は、大日本帝国憲法下の日本において帝国議会を構成した下院です。両院制(二院制)を採用していた帝国議会の一翼を担い、上院にあたる貴族院とは同格の関係にありましたが、予算先議権は衆議院が有していました。
選挙権は、帝国憲法下では1890年(明治23年)年の帝国議会開設から1925年(大正14年)の男子普通選挙法制定までは、1年以上その府県内において一定額以上の直接国税を納めている者に制限されていました。また、在外邦人には選挙権はなく、皇族、華族の戸主、陸海軍現役軍人にも選挙権はありませんでした。
被選挙権は、30歳以上の日本内外地籍を問わず、日本国籍の男子なら立候補出来ました。選挙権には普通選挙法制定まで納税資格が設けられていましたが、被選挙権はそれ以前の1900年に納税資格が撤廃されています。選挙権と同じく、皇族、華族の戸主、現役軍人には被選挙権もありませんでした。一方、選挙権はありますが、被選挙権がない者としては判事・検事、会計検査官、収税官吏、警察官吏がいました。