身分統制令(みぶんとうせいれい)は、天正19年(1591年)に豊臣秀吉が発した3ヶ条の法令のことです。三ヵ条とは、
・武家奉公人が百姓・町人になることを禁じる
・百姓が耕地を放棄して商いや日雇いに従事することを禁じる
・逃亡した奉公人をほかの武家が召抱えることを禁じる
などとなっていました。
これをもって、かつては、武士が百姓や町人になることや無断で主君を変えることを禁じた江戸時代の身分制度(いわゆる「士農工商」)の基礎となった法令と位置づけられていましたが、近年の研究では、あくまでも「武家奉公人」に対する身分統制を目的としたものであって、社会全体に対する身分統制ではないという風にされています。