ラジレキ

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寄進地系荘園

寄進地系荘園(きしんちけいしょうえん)とは、11世紀後半以後に寄進行為によって成立した荘園のことを指します。開墾を通して成立した初期荘園(墾田地系荘園)と対比されるものです。

墾田永年私財法が作られた奈良時代では、開墾を通して荘園(私有地)が形成されていきました。その際に開墾の労働力となったのは私有民ではなく、国衙(地方自治体)を経由しながら、在地の有力者と協力して労働力を確保しました。律令制度の元では、公地公民制なので、たとえ「土地」の私有が許されたとしても、民を私的に労働させることには制限があったわけです。結果、初期荘園として、私有地としての開墾が進みますが、これらは元々の成立からして国や地方自治体が関与しているものでもありますから、「租税」からは逃れられませんでした。「この土地は俺のもんだ!」と言って、その私有権を否定しなくても課税はなされるのは現代と一緒ですね。(厳密には課税根拠は古代と現代で違いますが。)

しかし、段々と公地公民制が崩れていくと、民衆の中には国衙の支配から逃れて在地の豪農の元に逃げ込む人も増えていきます。国衙との協調関係が必要なくなっていくのです。そうなると、国衙側は「課税する!」、荘園側の豪農は「課税イヤだ!」と対立が生じていくのでした。

そこで、豪農側は「国衙に来ている下っ端役人(≒中級貴族)なんかが口出しできない有力者に後ろ盾になってもらおう!」という手段にでます。大貴族や有力寺院には免税特権がありましたから、それを利用するために名義を大貴族に変えるべく、寄進(寄付)するわけです。しかし、大貴族は名義上のオーナー(領家)となったからといって現地に来れるわけでもなく、都での優雅な暮らしをするわけですから、現地の差配は全てもとの豪農側がやりつつ、大貴族には名義料を納めることで、租税負担よりも軽い負担で済むようにしたのです。

まあ、完全に古代における「脱法スキーム」ですね。なので、国としてはこれを見逃すと脱税が横行することになるので、何度も「荘園整理令」を出して、整理しようとするのですが、その命令を出す側が領家なので、あまり成果が出ないわけです。

こうやって、免税を認められるようになった荘園のことを「寄進地系荘園」というのでした。

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