天皇機関説事件(てんのうきかんせつじけん)とは、1935年(昭和10年)に起こった事件です。
天皇機関説という大日本帝国憲法の解釈学説が不敬であるとして攻撃されました。
天皇機関説では「統治権は法人である国家に属し、国の最高機関である天皇が国務大臣の輔弼を受けて行使する」として、軍事に関する天皇大権に関して内閣の権限を根拠付けていました。この内閣からの軍事への権限行使を排除したい皇道派の人々と 政権獲得を目論む野党・立憲政友会が、当時の岡田内閣を倒閣させるための政争の具とされました。
結果、文部省から「国体明徴訓令」が発せられ、これにもとづいて政府は、1935年8月3日と同年10月15日の2度にわたり、「国体明徴に関する政府声明」(国体明徴声明)を出して統治権の主体が天皇に存することを明示し、天皇機関説の教授を禁じました。
この結果、天皇機関説排撃を主導した右翼勢力、軍人の力が拡大することとなりました。