追捕使(ついぶし)は、日本の律令制下の令外官の一つ。警察・軍事的官職。初めは臨時の官職でしたが、後に諸国に常設されるようになりました。
最初に設置されたのは932年で、当初南海道で頻繁に出没していた海賊・凶賊を掃討する目的で設置されました。「追捕」は「追い捕らえる」の意で、元々軍事的役割を含んでいませんでしたが、海賊の討伐、反乱の鎮圧などの目的から、実際に戦闘に当たることが多かったです。その後、諸国に常設されるようになると、国司が追捕使に兼任させたり、地方の豪族が任命されたりするケースが多くなりました。12世紀末ごろになると、惣追捕使(総追捕使)として一国の警察・軍事的役割を担う官職があらわれ、追捕使の職務が引き継がれていき、。さらにその後、1185年に源頼朝が日本国惣追捕使に任命され、諸国の惣追捕使の任免権が鎌倉殿に移り、「守護」と名を変え、後に発展していきました。