敗戦処理のために通貨を増発した結果、すさまじしい勢いでインフレーションが進んでしまったため、インフレ阻止のために通貨量縮減を目的に金融緊急措置令を1946年2月17日に公布、施行します。それと同時に日本銀行券預入令が公布し、時の幣原喜重郎内閣は、市中に流通している「5円以上の日本銀行券(旧円)」を金融機関に預け入れさせた上で、その預貯金を封鎖し、旧円の効力を強制的に停止させました。凍結された口座からは、生活費や事業費などに限って新銀行券による払い出しを認めるということになり、事実上の預金召し上げとなったわけです。