A級戦争犯罪人(Aきゅうせんそうはんざいにん、英語: Class-A war criminal)とは、ニュルンベルク裁判と極東国際軍事裁判の被告に対する呼称です。戦争犯罪人を略して、A級戦犯ともいいます。
第二次世界大戦においてドイツ降伏後、1945年(昭和20年)8月8日にイギリス、フランス、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の連合国4ヵ国が調印した国際軍事裁判所憲章では、通例の戦争犯罪に加えて、平和に対する罪と人道に対する罪が新たに規定されました。国際軍事裁判所憲章では、
a.平和に対する罪
b.(通例の)戦争犯罪
c.人道に対する罪
の3つが対象として挙げられており、項目aの平和に対する罪で訴追された者を「A級戦争犯罪人」、項目b、項目cで訴追されたものをそれぞれB級戦争犯罪人、C級戦争犯罪人と呼びます。日本ではそのほとんどがB級戦犯でした。