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極東国際軍事裁判

極東国際軍事裁判(きょくとうこくさいぐんじさいばん、英語: The International Military Tribunal for the Far East)とは、1946年(昭和21年)5月3日から1948年(昭和23年)11月12日にかけて行われた、ポツダム宣言第10項を法的根拠とし、連合国軍占領下の日本にて連合国が戦争犯罪人として指定した日本の指導者などを裁いた一審制の軍事裁判のことです。東京裁判とも呼ばれます。

裁判については、

 ・例外的に罪刑法定主義に反して事後法の遡及的適用が行われた

 ・連合国側の戦争責任が問われなかった

 ・連合国側の証言ばかりが採用され、日本側に有利な証拠は却下された

などから、日本国内では保守層を中心に「連合国・戦勝国による復讐だ!」という声があります。

ドイツでは、ドイツの降伏後にイギリス、フランス、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の4か国が調印した国際軍事裁判所憲章に基づいてニュルンベルク裁判が実施されていて、それを参照して極東国際軍事裁判所条例が定められました。11カ国(インド、オランダ、カナダ、イギリス、アメリカ、オーストラリア、中国、ソ連、フランス、ニュージーランド、フィリピン)が裁判所に裁判官と検察官を提供。弁護側は日米弁護士で構成されました。

なお、極東国際軍事裁判(東京裁判)が開催されていた、ほぼ同時期に重なって、BC級のみに該当するとして起訴された戦争犯罪を裁いた裁判が横浜で行われており、こちらは横浜裁判と呼ばれています。

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