公職追放(こうしょくついほう)とは、政府の要職や民間企業の要職につくことを禁止することです。ここでは、日本が第二次世界大戦に降伏後、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) の指令により、特定の関係者が公職に就くことを禁止された占領政策のことです。
1946年(昭和21年)1月4日附連合国最高司令官覚書「公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件」により、以下の「公職に適せざる者」を追放することになりました。下記の7分類でありA項からG項までありました。
A項:戦争犯罪人
B項:陸海軍の職業軍人
C項:超国家主義団体等の有力分子
D項:大政翼賛会等の政治団体の有力指導者
E項:海外の金融機関や開発組織の役員
F項:満州・台湾・朝鮮等の占領地の行政長官
G項:その他の軍国主義者・超国家主義者
その後、順次、公職の範囲が広げられていき、1948年5月までに20万人以上が追放されました。