文化財保護法(ぶんかざいほごほう)とは、文化財の保存・活用と、国民の文化的向上を目的とする、法律です。有形、無形の文化財を分類。その重要性を考慮して、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長による指定、選択、選定、認定あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができるようになっております。
制定のきっかけは、1949年1月26日に法隆寺金堂で火災が発生し、法隆寺金堂壁画が焼損。さらに翌1950年には金閣寺が放火されて消失してしまいました。この2つの事件をきっかけに、文化財の保護についての総合的な法律として、議員立法により本法が制定されたのでした。