破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう)とは、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰を定めた法律です。略称は破防法(はぼうほう)。1952年5月に発生した血のメーデー事件をきっかけとして、ポツダム命令の一つ、団体等規正令(昭和24年政令第64号)の後継として同年7月21日に施行されました。