ラジレキ

要点から背景まで、流れでおさえる日本史の全体像

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国務大臣は天皇を補佐し,天皇に対して責任を負うこととされた

天皇の国務に関する大権行使については各国務大臣がそれぞれが直接、天皇を輔弼(ほひつ=補佐・サポートすること)し,副署によってそれを証明しました(大日本帝国憲法55条)。すなわち、大権行使に関しては、天皇には責任がなく、大臣が責任を負うこととされました。もう一つのポイントは、各国務大臣それぞれが直接、天皇を輔弼したということです。そのため、憲法外の機関である内大臣・元老も輔弼機関と解されることがありました。また、統帥大権については陸軍参謀総長・海軍軍令部長といった軍令機関が輔弼するほか,陸・海軍大臣,侍従武官長も輔弼機関と解されていました。要は、内閣総理大臣以外が、直接天皇をサポートする権利と義務があるわけです。内閣総理大臣や内閣といったものは、大日本帝国憲法内では規定されていないんですね。別の法の中で、「内閣総理大臣は各大臣の首班」と規定され、「内閣は各大臣の協議と意思統一のための組織体」でしかありませんでした。すなわち、内閣の中で意見の不一致が起きても内閣総理大臣には罷免権がないので、説得するしかないんですよ。各大臣は「俺は直接天皇をサポートする義務と権利がある!」ってなっちゃってるんですね。内閣の意向とは別の動きがあってもそれを内閣は統制することができないわけですね。この規定のため、昭和になると、内閣とは別に軍部が力を持つことにつながっていってしまいます。

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