「やくさのかばね」と読みます。天武天皇の時代に制定された姓制度、すなわち身分・秩序制度ですね。 従来の姓制度を改めて新たに上から、
真人 (まひと) ・朝臣 (あそみ) ・宿禰 (すくね) ・忌寸 (いみき) ・道師 (みちのし) ・臣 (おみ) ・連 (むらじ) ・稲置 (いなき) の八姓 を定めました。
細かいことは覚える必要はありません。八色の姓を制定した天武天皇の意図・目的としては、旧来の臣・連・伴造・国造という身分秩序にたいして、臣・連の中から天皇一族と関係の深いものだけを抽出して、新しい身分秩序を作り出して、皇族の地位を高めたかったのです。
結果、上級官人と下級官人の家柄を明確にすると共に、中央貴族と地方豪族とをはっきり区別することになりました。ただ、すべての姓をこの制度に当てはめるということは行われず、従来あった姓はそのまま残されたりもしました。そのため、どちらかというと従来から有った、臣・連の姓の上の地位になる姓を作ることで、旧来の氏族との差をつけようとしたという意図をもっていたのではないかと考えられます。