鉄道国有法(てつどうこくゆうほう)は、全国的な鉄道網を官設鉄道に一元化するため、私鉄を国有化することを定めた法律です。1987年(昭和62年)4月1日、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第110条の規定により日本国有鉄道法と共に廃止されました。
鉄道国有法の制定により、1906年から翌年の1907年(明治40年)にかけて、私鉄17社の約4,500kmが買収され、買収前には約2,600kmだった官設鉄道は約7,100kmと3倍に増えました。この結果、私鉄は地域輸送のみに限定されることになりました。。
鉄道国有化の目的には、「陸上交通機関ノ覇王」である鉄道の国有による積極的な経済発展の促進のほか、113億円(当時)に達した日露戦争費外債を低利外債への借換えのための担保資産としての利用、外国人による主要鉄道会社株式取得の回避など、日露戦争後の厳しい財政・経済状態に対する対応という消極的動機も強く働いていました。