いわゆる労働三権です。 ・団結権 →労働者が、労働条件の維持・改善について使用者と対等な立場で交渉するために、労働組合を結成する権利。 ・団体交渉権 →従業員の団体が、会社との間で、従業員の労働条件(待遇等)について話し合いをする権利。 ・ストライキ権 →労働者が労働条件の改善・維持などの要求を貫徹するため、集団的に労務の提供を拒否すること。団体行動権の一種。そのため、一部の労働者だけで独自にストライキをおこなうことはできません。